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「光ファイバーアクセスサービス契約約款」第55条に基づき、弊社が定める禁止事項に抵触した場合は、契約者が遵守すべき義務の違反とみなします。
幣社は義務違反に対して、 「光ファイバーアクセスサービス契約約款」第34条(利用停止)、第23条(弊社が行う光ファイバーアクセスサービス契約の解除)に基づき以下の措置をとります。
回線停止 または 契約解除
※回線停止解除条件として、誓約書に署名捺印していただきます。